米国法は「著作者人格権」(moral rights)が極めて弱い
visual art(絵や写真)以外には著作者人格権がない。故人に別のメッセージやパロディを乗せて発信することがフェアユースとして可能な国と、許されない国があるってことは知っておいてほしい。
(わかりやすい解説)https://t.co/0s7cA2GSeH https://t.co/E5pvlHc183
— Akihiko SHIRAI, Ph.D #VRStudioLab (@o_ob) October 30, 2020
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